雑 記 帳


見逃されなかった料金不足便

2017.04.12

1年ほど前にこの部屋に、「見逃された料金不足便」という話を掲載しましたが、今回は「必要以上に厳格に(?)料金不足を指摘された郵便物」のお話しです。下の画像の私製葉書は昭和40年代、封書15円、葉書7円の時代に差し出された絵葉書ですが、長野・真田局の未納不足印が押されています。


料金不足の私製葉書
長野真田  
S42(1967).2.13 → 東京

絵葉書の裏面は、長野県菅平スキー場の写真です(見せるほどのもではないので画像省略)。きちんと葉書料金としての7円切手が貼ってあるのになぜ料金不足とされたのか、おわかりになりますか? 

未納不足印の中に書かれている金額は36円。この時期は、料金不足の郵便が先方に届けられる場合、不足料金の2倍の金額を請求されました。ということは、料金不足額は18円、必要な料金は25円であったということになります。その25円は、当時の定形外郵便の基本料金にあたります。すなわちこの絵葉書には、定形外郵便料金が必要であったということになります。大型の絵葉書は第1種便(サイズによって定形便または定形外便)の扱いになりますが、この絵葉書は普通の葉書サイズです。サイズは問題ありません。

問題は、宛名の横に押されているスキー場のスタンプ。当時、葉書の宛名面に書くことのできる通信文は下部1/2までとされ、この制限に違反した葉書は定形外郵便物として扱うように定められていました(1966年施行の新郵便規則)。真田局の消印が、7円切手にかけて押されているのとは別にもう1個、記念スタンプの横に押されているのは、ここがダメなんですよという意味なのでしょうか。

しかし、たかが記念スタンプを余白に押しただけで、機械処理ができなくなるはずありません。いかにも「お上」の押しつけという感を深くします。紹介品のような違反郵便物は、実際にしばしば発見されたそうですが、こんなことで郵便料金が3倍以上にもなるのはあまりにひどいということで、1年後の1967年7月以降は、(定形サイズであれば)定形郵便物として扱うように改められました。今であれば、この程度のものは問題なく葉書料金で通るはずです。