雑 記 帳


オークション手数料と消費税

2014.05.15

この4月の消費税率改定(5%→8%)に伴い、主立った切手のオークションでも、手数料の引き上げがなされました。これまで大手のオークションでは、「落札手数料15%+出品手数料10%=25%」が主流でしたが、このうち出品手数料を据え置き、落札手数料を16%程度に上げたところが多いようです。これまでの手数料が5%の税込みだとして、その税額を8%とするのだから、従来の手数料の108/105倍、すなわち15%×108/105=15.42%が妥当な新手数料であり、小数点以下を調整して16%とするのだというような根拠を示しているところもあります。

しかし本当にこれが正確な転嫁方法であるかというと、そういう単純な話ではすみません。それが消費税というものの面倒なところです。しかしその話は後回しにして、同じ論理で今後予定される税率10%の時代を考えると、15%×110/105=15.71%となります。消費税率が10%となっても、落札手数料は16%に据え置くべきだということになります。

オークション手数料の歴史
上の論理に従えば、今回の増税に際して著しい便乗値上げはなかったことになりますが、ここで思い出されるのが、過去の消費税導入(1989年の3%)、税率改定(1997年の3%→5%)における手数料改定の経緯です。これらの消費税導入・税率改定に際して、オークション手数料がたどった道を振り返ってみましょう(記憶があいまいなために間違いがあったらご容赦)。

大昔(1980年頃)の大手オークションでは、落札手数料なし、出品手数料が20%程度といったところが主流でした。しかしいつの頃からか、「国際標準に合わせる」という理由で落札手数料が導入されて出品手数料10%+落札手数料10%となり、それが1989年の消費税導入時まで続きました。

この状況で3%の消費税導入を迎えたのですが、その際ほとんどのオークションでは、落札手数料を10%から13%に引き上げました。10%に消費税3%を加えるのだから13%、という感じで、多くの人が納得してしまったのですが、明らかにこれは今回の手数料改定の論理と異なります。今回の論理を適用すれば、このときの手数料のアップ幅は10%の3%、すなわち0.3%であるべきでした。消費税導入だけを理由として落札手数料を10%から13%にアップしたのは、明らかに便乗値上げということになります。

その後消費税率が5%になったときにも、この手法で落札手数料が15%に引き上げられて、今年の4月を迎えたわけです。消費税導入時に「正しく消費税を転嫁」して10.3%としたオークションもあったのですが、その後いつの間にか、他と歩調を揃えてしまいました。

もちろん消費税の導入・増税だけが、手数料の引き上げ要因ではありません。他にも多くの要因により、手数料引き上げに踏み切らざるを得ない事情があることは認めます。しかしそのことを明示せずに、消費税導入・増税に合わせて増税分以上に手数料を引き上げるのは、便乗値上げと言わざるをえません。

これまでの10%→13%→15%の経緯に習えば、今回は落札手数料18%への引き上げということになりますが、さすがにそういうオークションはないようです。胸をなで下ろしているところですが、それと同時に、過去の手数料引き上げが便乗値上げではなかったかという疑惑が強まります。

消費税のしくみ
たとえば今スーパーで、本体価格100円の菓子を買ったとしましょう。消費者は税込み価格108円をレジで支払います。8円分の消費税は国(国税6.4円)と地方自治体(地方税1.6円)に納められるのですが、そのスーパーが直接8円分を納税するわけではありません。スーパーが納入業者から商品を仕入れる価格にも消費税が上乗せされているので、その分を控除しないと、消費税が2重に納められる(スーパーに不当な負担を強いる)ことになってしまいます。

いま仮に、その商品の仕入れ価格が80円(本体価格)だったとしましょう。これには納入業者に支払う額だけでなく、店舗の維持費(家賃や光熱費)やその他の事務経費、従業員の給与などの「諸経費」も含まれているとします。これらの諸経費には、家賃や給与など非課税のものも含まれているので、スーパーが仕入れ価格に上乗せして支払っている消費税額は、80円×8%=6.4円よりも低い額になります。それらをきちんと計算した支払いずみ消費税額が、例えば4円だったとしましょう。このときスーパーは、8円−4円=4円を直接納税すれば、不当な負担をせずにすむわけです。言い換えれば、消費者から預かった消費税額8円のうち4円分はスーパーによって直接的に、残りの4円分は仕入れ価格に対する消費税として間接的に、国や自治体に納められることになります。商品の流通や製造の各段階で同様の手続きをとれば、消費者の支払った8円の消費税は、最終的に正しく国と地方自治体に納められることになります。今年3月までの消費税5円の時代も、税額が5/8になっているだけで仕組みは全く同じです。

切手のオークションの場合
切手の場合も、店頭で販売されている切手の場合は、仕組みは同じはずです。しかしオークションの場合は、そうとも言い切れません。いま、ある切手の落札価格(ハンマープライス)が1万円だったとしましょう。今年3月までは、出品手数料10%+落札手数料15%(税込み)でしたから、業者は9000円を出品者に支払い、11500円を落札者から受け取ります。差額2500円が、取りあえず業者のもとに残ります。

このときオークション業者は、商品としてのその切手を9000円(消費税の上乗せなし)で仕入れ、何某かの経費(消費税込み)をかけ、11500円(消費税込み)て落札者に販売したと考えることが出来ます(第1の考え方)。この考え方にたつと、スーパーの菓子の場合と同様に、落札者の支払った115000円のうちの5/105、すなわち548円が消費税額であったことになります。オークション業者はこのうち諸経費に上乗せされて支払い済みの消費税額、例えば課税対象額1000円×5%=50円を差し引いた額498円を納税するわけですが、ともかく消費税の総額は548円であって、これを落札者が負担していたことになります。この考え方にたつと、消費税率が8%になったいまは、落札者の支払うべき消費税額は548円×8/5=876円となります。税込みの支払額は876円−548円=328円増えて、11828円となり、そのためには税込み手数料率を1828円/10000円≒18.3%とすべきことになります。しかし実際にこの考え方に立って新手数料を18.3%としたオークションはないようです。

これに対して、出品者と落札者がオークション業者から、仲介というサービスを手数料という対価を支払って購入したと考えると、話は全く異なります(第2の考え方)。3月までは、手数料の総計2500円のうちの5/105、すなわち119円がこの取引に際して発生する消費税額となります。この119円の消費税は、出品者(119円×10/25=48円)と落札者(119円×15/25=71円)とに分けて負担すべきものですから、出品手数料1000円(ハンマープライスの10%)のうち本体価格は1000円−48円=952円(同9.52%)、落札手数料1500円(同15%)のうちの本体価格は1500円−71円=1429円(同14.29%)であったということになります。業者は、出品者と落札者から預かった消費税119円から、諸経費に上乗せされていた消費税額、例えば50円を差し引いて63円を納入していたことになります。税率が8%となった現在は、以上で算出される消費税額が8/5倍となるように手数料を引き上げる、すなわち税込みの出品手数料は952円+48円×8/5=1029円、落札手数料は1429円+71円×8/5=1543円とするのが、正しい設定方法ということになります。ハンマープライス10000円に対する率で言えば、それぞれ10.3%、15.4%ということです。今回多くのオークションで採用された新手数料(出品手数料は10%のまま据え置き、落札手数料を16%程度に引きあげ)は、この考え方で算出されたものに近いと言えます。ただし消費税のアップ分はすべて落札者に転嫁されています。小数点以下まで見るといろいろ問題はありますが、目くじらを立てるほどのものではないと言えましょう。

以上の2つの考え方による諸費税額は大幅に異なります。業者が納税してきた消費税額が本当に第2の考え方に基づいたもの(上記の例では従来63円)であったかどうか知りませんが、仮にこれまで第1の考え方にもとづく額(同498円)を納税していたのだとすれば、落札手数料のみ16%へ引き上げという対応をとるはずはないでしょう。そんなことをすれば業者の持ち出しが大幅に増えてしまいます。

過去の手数料引き上げの検証
上の「第2の考え方」が正しいとすると、過去の消費税3%導入時(及び5%への増税時)の手数料改定は、どうあるべきだったでしょうか。計算は簡単です。それまでの出品手数料・落札手数料各10%が本体価格なのだから、それに3%の消費税を転嫁すれば、出品手数料・落札手数料ともに10.3%とするのが、新たに導入された消費税のみを正確に転嫁した結果ということになります。小数点以下を整理して落札手数料アップのみで処理するとしても、11%へのアップが上限です。13%へのアップは明らかな便乗であったということになります。税率が5%にアップされたときも同様です。出品手数料・落札手数料ともに10.5%、落札手数料のみに転嫁するとすれば11.00%が正確な答えです。5%への増税時には、手数料アップの必要がなかったことになります。

今回の増税に際して過去のごまかしが通用しなかったことのウラには、昔は存在しなかったネットオークションの普及という現実があるのでしょう。ほとんどのネットオークションでは、手数料(システム利用料)は出品者側に対してのみかかっていますが、例えば大手のヤフオクでは、その出品手数料(落札システム利用料)が、今回税込み5.25%から5.40%へと改訂されました。本体価格5%に変更はありません。

もちろん切手の業者オークションとネットオークションとを、全く同列で語ることはできません。現物をいったん預かってオークションにかける業者オークションには、「商品を仕入れて販売する」という側面もあることは否めません。上の2つの考え方のどちらが正しいかについては、国税局の判断に従うしかありません。しかし上にも書いたように、今回の増税後の新手数料が18%ではなく16%程度で業者が納得していることは、第2の考え方が正しいことの現れと言えるでしょう。

昔のことはもう時効でしょうが、過去の落札手数料改定の際にごまかしがあったことを、ここで指摘しておかざるをえません。