ト ピ ッ ク ス(57)
2015.01.11
1円切手加貼の4円年賀葉書
年賀葉書の料金が普通葉書より1円安い4円であった時代、年賀葉書を普通葉書に転用する場合は、差額の1円切手を加貼する必要がありました。そのような1円加貼便の使用例は、基本的に駄物です。例えば下の画像のようなものがそれに当たりますが、中にはクセ者も含まれていることを頭に留めておきましょう。
4円年賀はがきへの1円加貼便 佐賀 S30(1955).1.19
年賀葉書4円時代
昭和26年(1951年)11月の郵便料金改定で葉書が5円になった際、年賀葉書の料金は、一般の葉書よりも1円安い4円と定められました。別部屋の記事でも触れたように、料金改定後直後の昭和27年に限り旧料金の2円に据え置かれましたが、その翌年(昭和28年)以降昭和41年までの14年間、年賀葉書4円の時代が続きました。このように年賀葉書料金が一般の葉書料金より低い額に設定されたのは、他の時代に例がありません。
年賀葉書の受付期間は12月15日から1月10日までと定められましたが、年内投函分は配達局に留め置かれ、元日にどさっと配達されるわけです。このようにあとからまとめて配達すればよい年賀葉書は、一般葉書より低料金で扱うのが合理的なのか、逆に配達日を指定しているのだからむしろ割増料金を取る方が合理的なのか、どちらにも一理ありそうです。
ともかく昭和28年以降の14年間は、毎年4円額面の年賀葉書が発行され、広く国民に親しまれて利用されました。年賀葉書のうち一部は、ここに示した葉書のように「寄付金1円」が付加され、5円で販売されました。利用者から見れば普通葉書と同じ金額を払っているだけなので、無理なく自然に寄付金を集める制度であったと言うことができます。
普通の1円加貼
寄付金なしの4円年賀葉書の場合はもちろん、寄付金つきの年賀葉書の場合でも、郵便料金としては4円しか払っていませんから、これを一般葉書として使用するためには、差額の1円切手を貼り足さなければなりませんでした。昭和29年以降の年賀葉書には、「12月14日以前、1月11日以降に差し出すときは1円切手を貼り足すように」という注意書きが加えられるようになりました。
このような1円加貼葉書の実例が、冒頭に掲げた品です。切手が葉書の印面にかぶさっているのは、本当はよろしくないのですが、葉書の下部にお年玉くじやいろいろな注意書きが印刷されていて、差出人のゴム印を押したら1円切手を貼るスペースがなくなってしまったので、この程度であればやむをえないこととして許してもらえたのでしょう。貼られている1円切手は、この時期に製造された低位置版(タイプ2)ですね。
このような加貼葉書は、当時の1円切手の最もありふれた「代表的使用例」であったと言えます。しかしその中には、ちょっとしたクセ者が紛れ込んでいることがあります。そんな例を以下でご覧に入れましょう。
●クセ者その1(年賀取扱期間中の非年賀葉書)
一人目のクセ者がこれです。見かけはただの1円加貼年賀葉書ですが、消印の日付に注意して下さい。昭和27年(1952年)12月19日ですね。
4円年賀はがきへの1円加貼便 和歌山串本 S27(1952).12.19
普通葉書としての年内使用に伴う1円加貼
最初にご覧に入れた昭和30年用年賀葉書の説明の中で触れたように、昭和29年以降の年賀葉書には差出上の注意文が印刷されるようになりましたが、そこには下図下線部のように、「年賀状としない場合も同様」というくだりがあります。年賀取り扱い期間中であっても普通葉書として使用したい場合は、やはり1円切手の加貼が必要だったわけです。1円切手を貼らずに投函すると、年賀状として年明けに配達されることになります(注)。
昭和29年用以降の年賀はがきにつけられている注意書き
しかしこのような年内使用例は、いざ探そうとなると容易に見つかるものではありません。それはそうで、普通の家庭では買った年賀葉書が余っても、とりあえずは「返礼用」としてキープし、新年になって本当に不要になったことを確認してからでないと、他に転用することはなかったことでしょう。
ここに紹介した1円加貼葉書は、その珍しい年内使用の1円加貼便です。裏面の通信欄には、県立串本高校野球部の資金調達のための映画会を開催することのできたお礼が、ガリ版刷りで印刷されています。宛先の酒屋さんは、さぞかし多額の寄付をされたのでしょう。ともかく年賀状とは全く関係ない通信文であって、間違いなく普通葉書としての使用例です。
(注)
ただし差し出された葉書の文面を郵便局でチェックして、内容が年賀状と認められない場合は料金不足として扱ったという話もあります。実際にそういう扱いを受けて、受取人が2円(不足額の2倍)を徴収されたという例もあるそうです。しかし印刷物か通信文かというような形態のチェックはともかく、通信文の内容までチェックするのは検閲みたいなものですね。法的に許されるのでしょうか。
1円切手の初期使用例としての意義
この1円加貼葉書では、貼られている1円切手が発行間もない円単位1円切手であることも目を引きます。赤みの強い刷色、肖像のバックに見られる色むら(それほど顕著ではありませんが)は、最初期切手の特徴です。当然ながら「タイプ1」の高位置版です。
円単位の1円切手は発行後の出まわりはあまり早くなく、昭和27年12月の時点ではまだ銭単位の切手や、もっと前の「凸版前島」が多く使われていたようです。この点でも、新1円切手の早期使用例としての価値が高いものです。消印が超鮮明なのも、なかなか気持ちよいものです。
●クセ者その2(再差し出し葉書)
2人目のクセ者がこちらです。唐草機械印、手押し和文印の2種の消印が押されていますが、やはりそれらの消印の日付に注目して下さい。また一部残されている付箋に断片的に残っている文章を想像して下さい。
昭和33年年賀葉書に1円加貼 世田谷 S33(1958).1.12および1.13
1円切手を貼り忘れたときの扱い
このように年賀葉書を所定の期間外に差し出す場合は、1円切手を貼らなければならないのですが、そうは言っても間違いは起こるものです。もし1円切手を貼り忘れてポストに入れてしまったら、その葉書は
(1)差出人の住所氏名が書かれていて、それが取り集め郵便局の管内である場合は差出人に戻す
(2)それ以外の場合は宛先に届け、宛名人から2円(不足額の2倍)を徴収して引き渡す(受取拒否は可能)
という扱いを受けることになっていました。これは年賀葉書に限らず、料金不足の郵便物に対する一般的な取扱規則です。ただし現実には、料金不足が見過ごされてそのまま届いたり、差出人が書いてあるのに相手に届いて倍額徴収というようなこともあったようです。この扱いは今も大方同じですが、受取人が受け取る場合に支払う額は、不足額と同額になっています(便宜的に、添付されている通知葉書に不足分の切手を貼って投函してもらうということが多いようです)。
問題は(1)のケースです。もしその葉書に消印が押される前に発見された場合は、不足分の切手を貼って、問題なく再差出することができます。しかし消印を押してしまったあとに発見された場合は、葉書はすでに使用済の状態になっています。そのような場合、不足料金だけでなく、5円切手を貼って葉書料金をまるまる払わなければならないのでは不合理です。
このような場合の扱いについては、あいまいなところがあります。ネット上の相談室には、差出人名が書いてあっても消印後の発見の場合は(2)の扱いをすることになっているという回答もあるのですが、そうでない扱いを受けた例が上でご覧に入れた葉書です。
差出人による再差し出し
この葉書は、1月12日に世田谷局で消印されたあとに料金不足が発見され、料金不足を知らせる付箋をつけて差出人に返送されたのち、翌日に不足分の1円切手を貼り足して再び差し出しされ、その1円切手に13日の消印が押されてから受取人に届けられたようです。1円切手は、わずかですが12日の消印の上にかぶさって貼られています。あとから貼られたことは明らかです。
返送されたとき葉書には消印が押された状態でしたが、料金不足の付箋をつけたまま差し出せば、不足額の1円切手を貼るだけでよかったのでしょう。破りとられた付箋には、そのような説明が書かれていたと推察されます。付箋を破りとったのは、再度の差し出しを引き受けた世田谷局でしょう。
料金不足の葉書に消印を押してしまったのは、どちらかと言うと郵便局のミスですから、消印してしまった4円分を差出人に請求するのは理にかないません。上のような扱いの方がずっと合理的と言えるでしょう。紹介品は、このような合理的な扱いが実際に行われた証拠になっています。このような状態のまま収集家のもとに残っている年賀葉書は、どれほどあるでしょうか。
ところでこの付箋の破りとられた部分には、何と書いてあったのでしょう。
1月11日以降に差し出すには1円切手を貼る必要がありますからこのまま受取人に届けると受取人より倍額を徴収することになります。いったんお返ししますので、この付箋をつけたまま1円切手を貼ってポストに投函して下さい。
としてみました。下線部が補った部分ですが、いかがでしょうか。