名 品・迷 品 B (34)

2015.11.11

 競馬法25年記念の使用例

国内封書料金が5円であった時期に、この額面で発行された記念切手がいろいろとあります。今回はその5円額面の記念切手のトップナンバー「競馬法25年」の使用例を、2点セットで紹介しましょう。そのうちの一方は、本来の目的と少し異なる用途に使用された特別な使用例です。

1枚貼り封書
料金
5円
大阪中央 S23(1948).8.14

書留扱い封書
料金6円20銭=書状1円20銭+書留料
5円
久留米通東 S23(1948).7.6

5円額面の記念切手
以前の記事にも書いたように、戦後のごく短期間、国内封書料金が5円だった時期があります。1948年7月10日から49年4月30日までの約10ヶ月間です。その5円料金で発行された記念切手は、小型シートを除いて17種ありますが、今回取りあげる「競馬法25年」は、まだ封書料金が1円20銭であった時期(6月6日)に発行されました。

郵便料金の改訂される前に新料金用の普通切手が発行されるのは、最近では恒例となりましたが、この切手の場合はそんな余裕などない時代でした。激しいインフレの中で、料金改訂日が決まる前に記念切手の印刷をしなければならないという、やむを得ない事情があったのです。最も早いケースでは6月1日からの料金改訂という可能性があったために、新料金の5円額面で発行することになりました。発行日には封書料金と合わなかったとしても、ごく近い将来に封書用として使えるのは確実であったので、それでよかったのでしょう。逆に旧料金で発行し、すぐに多数貼りでしか使えなくなるよりましです。何せ4倍以上という大幅値上げでしたから、なおさらです。

この記念切手は、新料金実施1ヶ月前の発行という点のほかにも、「特殊切手」扱い(印面に記念文字なし)で発行されたこと、製造が間に合わずに多くの局で初日に発売できなかったこと、タブつきの32面シート、などさまざまな話題をもった切手であることをつけ加えておきましょう。

1枚貼り封書
左側の画像は、1枚貼りの「適正」使用例です。料金改訂から約1ヶ月後に、新料金で使用された例です。別記事で話題にしたように、国内料金改訂後の53日間(7月10日〜8月31日)は、外信料金より国内料金の方が高いという不思議な期間でした。この53日間のうちに使用された例です。もし同じ封書を外国あてに差し出す場合は、この封筒に貼ってあるより安い4円ですんだことになります。

封書5円の時代が10ヶ月間しかなかったと言っても、何せ国内あて封書というメジャーな用途ですから、このような使用例の入手が特別に難しいということはありません。日専評価は2000円です。

書留便への初期使用例
この切手の発行された時点、封書1円20銭時期の使用例として代表的なものが、右側の画像のような書留便です。書留料金が5円であったため、この書留料金分に充当した使用例が存在します。発行時点での1枚貼り使用例を「適正使用例」と呼びますが、この切手の場合は料金表に記載された料金額を1枚で充当しているという意味で、このようなものが適正使用例と呼ばれることもあります。

このような使用例は他に例がないこともあり、オークションに出ると高値での競争となるのが常です。1円20銭額面の普通切手や記念切手との2枚貼りが、時たまオークション誌上を飾ります。日専評価は2万円ですが、落札価もその程度となるのが普通でしょう。紹介品は、1円20銭分として多数の切手をごちゃごちゃ貼ってあるためか、敬遠されたようです。日専評価額の数分の一の価格で入手することができました。

紹介品では、旧封書料金の1円20銭分として、「30銭切手つき封筒」に3枚の普通切手90銭分加貼したものを利用しています。といっても5円記念切手の方を上側に貼ってあります。前もって90銭分の切手を貼って1円20銭封筒としていたものを利用したのではなく、切手を貼ってない30銭封筒を窓口に持込み、書留扱いに必要な差額5円90銭を確認した上で、手持ち切手をかき集めて貼ったのではないかと推察されます。30銭切手だけが封筒下部に貼ってあるのは、書留引受印「久留米通東」を先に押したためでしょう。ただし差出人が自分で切手を貼ったというより、手持ちの切手を提出して局員が貼ったように思われます。書留料金相当の5円切手は持ち込んだものではなくて、局の窓口で販売中の切手を貼ったのかも知れません。

ところでこの書留便には、検閲の跡が痛々しく残されています。この時期の郵便物には、しばしばこのような汚らしいテープの跡が残されていますが、こんな時代が二度と巡ってくることのないよう願ってやみません。


この部屋のトップへ  サイトのトップへ